フリマアプリ売上の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリマアプリ売上の確定申告

フリマアプリ売上の確定申告

こんにちは。2年ほど前からフリマアプリで不用品(生活動産)の販売を始め、さらに小物の仕入れをして営利目的で販売も始めました。事業としてやるつもりではなく、お小遣い稼ぎの感覚ではじめました。

2017年の売上合計が思っていたよりも多く、経費を引いても所得が38万円を超えそうなので、白色の確定申告をするつもりです。前年に仕入れた在庫などもあるので、経費の計算が上手くできません。
あと、会計ソフトなどを使って記帳しておらず自分がわかるように 購入日、購入者名、購入された商品内容、売上金額、販売手数料、送料をノートに書いているだけの状態です。
帳簿、経費の計算、どれからやっていいのかわからず確定申告の期日が迫ってきており焦っています。
会計ソフトを使ってみようかとダウンロードしましたが、使い方がいまいち分かりません。

こういう場合は税理士の方に記帳から確定申告まですべてお願いした方が良いのでしょうか?

不用品販売の売上(生活動産)は確定申告しなくても良いという解釈をしておりますが、よろしいですか?
営利目的で販売したもの(事業所得)と一緒に振り込みされており、生活動産はそこからマイナスすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃるとおりかと存じます。

なお、記帳についてはこちらをご参考にしてみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htmindex.htm

ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。税理士の方に相談してみようと思います。

さらにご質問です。
平成29年12月31日にフリマアプリでの売上振込申請¥100,000
平成30年1月10日に振込された¥100,000
このような場合は、平成29年度の売上として計上しても良いのでしょうか。

本投稿は、2018年01月23日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,752
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,534