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特定口座・源泉徴収ありでの確定申告について

2023年の3月で退職し、現在無職の者です。
このまま年を越した場合、2024年に前年度の確定申告をするように会社より
通知がありました。(中途退職で年末調整を受けていないときに該当すると思います。)
会社員の頃から、株式運用をしており、配当所得と譲渡所得があります。
株式運用では特定口座・源泉徴収ありを選択しており、源泉分離課税方式で
税金を納めております。
この状況で、確定申告を行う場合、申告書等の作成で総合課税の所得で
「給与所得」欄のみ記載し、分離課税の所得では株式運用に関する「株式等の譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得等」欄は空欄で記載すれば、国民保険料等への影響は無いと考えて良いでしょうか?
それとも、確定申告はせず、住民税申告のみをすれば良いでしょうか?
令和5年からは所得税と住民税の課税方式を一致させる改正があると聞いており、どのようにすれば国民保険料への影響が無いか調べております。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

上場株式は分離課税ですので源泉徴収ありの選択をしていてマイナスの繰り越しをする以外は申告の必要はありません。
ですので3月までの源泉徴収票で、そこまで払った分の所得税の還付申告をするのみでよろしいかと考えます。国民健康保険の影響はありません。

本投稿は、2023年12月16日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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