税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主が手伝ってもらう友人に支払う謝礼について - 雇用契約でなければ、外注費としての処理になります。
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個人事業主が手伝ってもらう友人に支払う謝礼について

今年度ピアノ教室を開業するために、個人事業主として開業届を出しましました。
当初は自分一人でしたが、幼児のグループレッスンの際に友人に手伝いに来てもらうようになりました。 
今では定期的に来てもらっており、ここ数か月は月1~2万円の謝礼をお渡ししています。来年度以降も可能であれば継続して来てもらいたいと考えております。

来年2月に初めて確定申告するのですが、謝礼についてどのように計上すればよいのかわからず、質問させてください。
当初は雑費と考えていましたが、定期的に来てもらうようになった現在、友人は従業員(アルバイト)となり、謝礼は給与としなければいけないのでしょうか?
その場合、今から給与支払い事務所の開設届を出す必要がありますか?
それとも確定申告と同時に出せばよいのでしょうか?

経理について不案内で、要領を得ない質問をしていたら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雇用契約を交わしているわけではないので、外注費とすればよいのですね。
わかりました。
早速のお返事、ありがとうございます。

本投稿は、2023年12月18日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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