扶養内で個人事業主。業務委託とFX収入
昨年末から業務委託で仕事を始めました。
昨年の収入は業務委託1万円程度+FX収入30万円でしたが、
今年は業務委託の他にお教室運営(今後拡大して行きたい)、FXの3つの収入が見込めそうです。
経費も多いので個人事業主になってきちんと帳簿付けをしようと考えています。
例えば下記のような場合は扶養内と言うことになりますか?
業務委託の収入30万円(経費10万円)
お教室の収入30万円(経費20万円)
FXの収入50万円(経費3万円)
収入合計110万円ー経費33万円ー青色申告65万円=所得12万円
この理解で合っていますか?
それともFXの収入にかかる税金はまた別となりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

FXの収入は事業所得とは分けて考えます。なお、税率は20.315%になります。
本投稿は、2018年01月25日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。