2022年12月の売上の申告漏れ
個人事業主です。
2022年度の12月分の売上が1月に振り込まれるため売掛金として処理するつもりでしたが、12月分の売上を帳簿へ記入しわすれていた事につい先日気づきました。
通帳の金額が合っていたため確定申告時に見落としてしまっていたようです。
この場合2023年度の1月に売上が発生した事にしてしまうと発生主義に反してしまうので、申告漏れになりますでしょうか?
またこの場合は修正申告が必要でしょうか。
(毎年売上は65万円は超えません)
税理士の回答

2022年度の12月分売上の申告漏れであれば、原則として修正申告になります。
本投稿は、2023年12月26日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。