確定申告の際の注意点
昨年、退職に伴い退職金を受け取りましたが、退職金が控除額の範囲内であり課税されませんでした。ほかに雑所得および一時所得があるため確定申告が必要なのですが、その際に退職所得を含めずに申告書を作成して良いのでしょうか?国税庁の申告書作成コーナーでは、所得税法第201条1項2号並びに地方税法第50条の6第1項第2号及び第328条の6第1項第2号適用分に該当する項目が入力できないため、手書で作成する必要があります。もし申告書に記載しなければならないのなら何か良い方法を享受ください。
お手数ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

退職所得の受給に関する申告書を記載して、退職所得の源泉徴収票をお勤め先からもらっていないでしょうか。もし退職金から適正に源泉徴収がされていれば確定申告をしなくても問題ないです。
本投稿は、2018年01月25日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。