過去の確定申告で課税証明書正しいのがとれるか
自己破産依頼中、二年分の源泉徴収票と、課税証明書が必要になったのですが、何年か友達の手伝いで月数マンもらっていて、それの明細では源泉徴収票にはならないと言われました。そのぶんは確定申告していないです。
後から追加で確定申告するとなると、金額が変わると思います。今から申告はしようと思いますが、日雇いが多くて正確な資料集めが困難です。
その明細を税務署に持っていけば課税証明書もらえるのでしょうか?また、確定申告にはいつ反映されるのでしょうか?
確定申告しないと課税証明書もらえないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
とにかく税務署と相談ください。
納税証明書はその後になります。
本投稿は、2024年01月03日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。