廃業後の源泉税について
廃業後の源泉徴収の取り扱いについて教えてください。
2016年の12月で個人事業を廃業したものです。
得意先からは月末締め、翌月払いで支払われてました。
2016年12月の請求額が100万円であり、
2017年1月に源泉税が10万円ほど引かれて90万弱の入金がありました。
2016年の経理上は、「売掛金 100 / 売上 100」として仕訳し、申告しました。
(得意先から送付された支払調書に入っていなかったので)
ただし、今年に入ってから、
2017年の支払調書が送られてきており、
上記の10万円を源泉したという記載がございます。
そこでこれを還付するための手続きを教えていただけますでしょうか。
①確定申告書の所得の欄に以下の通り記載すればよろしいのでしょうか。
「収入金額 0円」「源泉所得税 100,000円」
②それとも昨年の申告書を修正しなければならないのでしょうか。
(昨年の支払調書と一致しないのですが)
その場合は、期限後申告という扱いになってしまうのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

昨年、2016年分の確定申告をしたのであれば、
更正の請求という手続きになります。
こちらにあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
本投稿は、2018年01月26日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。