家内労働者等の必要経費の特例と確定申告について
一社とのみ業務委託契約を結び、在宅にてデータ入力の仕事をしております。
年間の収入は100万円の見込みで、「家内労働者等の必要経費の特例」を利用して所得を48万円までに抑え、家族の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
また、確定申告は必要でしょうか?
(こちらでの回答を拝見していても、先生によって確定申告が必要かどうかご意見が割れているようなのですが…。)
税理士の回答

可能です。申告しなくても制度は適用できますので確定申告は不要です。
本投稿は、2024年01月12日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。