不動産譲渡での譲渡損失があった場合
譲渡所得金額がマイナスとなった場合でも確定申告は必要ですか?
税理士の回答

所得税法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を全て適用しないで計算した譲渡所得金額がマイナスの場合は、その譲渡を理由として確定申告する必要はありません。
ご回答ありがとうござます。その考え方は理解致しました。
本投稿は、2018年01月29日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。