小規模企業共済前納分の控除額について|令和5年9月前納分を令和6年分の確定申告で使えるか
令和5年9月に小規模企業共済に加入しました。
加入時に、12ヶ月分(令和8月分まで)の84万円(7万円×12ヶ月分)を一括で支払い(前納)完了しております。
令和5年分の確定申告で前納分すべて(84万円)を控除額と考えておりました。
ところが突発的諸事情により、経費及び控除額(小規模企業共済以外の控除額)が大幅に増え、結果として課税所得金額が0円(所得-控除額=ちょうど0円くらい)となってしまいました。
このままでは、小規模企業共済のメリットが減ってしまうのではないかと思いました。(←この考えはあっていますか)
そこで、令和5年分の確定申告では小規模企業共済の控除額を4ヶ月分のみとし、令和6年分(前納済み8ヶ月分)を令和6年の確定申告に回すことを思ったのですが、これは可能でしょうか。
可能な場合、注意点等あれば教えてください。
不可能な場合、よい方法があれば教えてください。
税理士の回答
12ヶ月分(令和8月分まで
→令和6年8月ですね?
令和5年分の確定申告では小規模企業共済の控除額を4ヶ月分のみとし、令和6年分(前納済み8ヶ月分)を令和6年の確定申告に回すことを思ったのですが、これは可能でしょうか。
→可能です。寧ろこちらが原則(所得税基本通達74・75-1)で、前納分を支払った年に全額控除するのが特例(所得税基本通達74・75-2)です。
注意点というほどではありませんが、令和5年9~12月分の掛金を確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入することです。
支払った掛金の証明書または電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付または提示することは前納分を含めた全額を控除する場合と何も変わりません。
本投稿は、2024年01月19日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。