FXの確定申告
個人事業です。事業所得では48万以上利益があったので、青色申告する予定です。
FXは5万程の利益がありました。
国内FXです。このFX分は申告必要でしょうか?48万円以下なので不要という事で良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
確定申告をする場合は全ての所得を申告しなければいけませんので、国内FXは雑所得で申告しなkればいけません。
48万円以下なので不要という事で良いのでしょうか?
→上記の通りなので良くありません。事業所得48万円以上+FX5万=53万円以上だからです。
なお、事業所得に青色申告特別控除を適用して事業所得が0円になるからとお考えであれば、青色申告特別控除は確定申告が要件なので、結局確定申告をしなければいけないため、その他の所得も申告しなければいかないからです。
ありがとう御座います!とても助かりました。
FX収入は事業所得と合算はしないで申請で良いのでしょうか。
例
事業所得200万
FX5万の場合は、青色申告書、確定申告書の所得には200万として、
FXの5万円分は確定申告書3表と先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書に記入すれば良いのでしょか?
再度の質問失礼します、無知なもので申し訳ないですがよろしくお願いします。
青色申告決算書(一般用)に記載するのは事業所得のみ、国内FXは申告分離課税なのでご記載の書類を記載して提出します。
確定申告書の作成方法を、このコーナーで事細かく文章で説明はできませんので、ご了承ください。
かしこまりました!
ありがとう御座いました。
本投稿は、2024年01月20日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。