個人事業主 内縁の妻について
個人事業主 内縁の妻について
従業員として事務をして頂いています。
申告の際、給料は経費として認められますでしょうか?
法人化するまでダメでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
又、結婚している場合にはどうなるのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
内縁の奥様は、税法上は他人と同じ扱いになります。
そのため、従業員の給与として全額経費になります。
一方で結婚された場合、「生計を一にする配偶者その他の親族」という扱いになりますので、原則として給与は経費になりません。青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、届出た範囲内で経費として認められます。白色申告の場合は事業専従者控除が受けられます。
わかりやすくありがとうございました!
本投稿は、2024年02月01日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。