[確定申告]個人事業主 内縁の妻について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主 内縁の妻について

個人事業主 内縁の妻について

個人事業主 内縁の妻について

従業員として事務をして頂いています。
申告の際、給料は経費として認められますでしょうか?

法人化するまでダメでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
又、結婚している場合にはどうなるのでしょうか?

税理士の回答

 内縁の奥様は、税法上は他人と同じ扱いになります。
 そのため、従業員の給与として全額経費になります。

 一方で結婚された場合、「生計を一にする配偶者その他の親族」という扱いになりますので、原則として給与は経費になりません。青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、届出た範囲内で経費として認められます。白色申告の場合は事業専従者控除が受けられます。

本投稿は、2024年02月01日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,851
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,605