個人年金の源泉徴収分還付の可能性
私は年収700万円の会社員です。配偶者である妻に個人年金が支給されました。妻は専業主婦でこの個人年金以外に収入はありません。年金額は35万円で必要経費11万円です。源泉徴収税額として2.7万円引かれています。妻が確定申告したら還付金はあるのでしょうか?地方税はどうなるのでしょうか?また扶養している私に何か影響はあるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
配偶者に所得がある場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
確定申告をすれば、奥様の源泉所得税は全額還付されると思われます。奥様の住民税は確定申告してもゼロですし、ご主人の税金や扶養関係にも影響はないものと思われます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございました。どこに相談したらいいのか困っていました。簡保に税理士の相談窓口があり問い合わせましたが分からん奴が問い合わせても意味がない黙って収めろ的な回答しかもらえませんでした。
また地方自治体は相談窓口がありそうななさそうな状態で困っていました。
追加の質問になりますが妻に確定申告に行くように言ったところ「なぜ還付されることになるのに先に源泉徴収するの、面倒じゃない?」との疑問がでました。なぜ面倒なことのしないといけないのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
今回のケースは、奥様に収入がないため、還付になりますが、逆に納付になるケースもあります。
国としては、申告しない方も想定して、税金の取り損ねの無いように、先に源泉徴収しておく、ということと思われます。
分かりました、ありがとうございます。
本投稿は、2018年02月04日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。