証券会社のポイント使用時の確定申告の有無について
松井証券で口座を開設した際、自動的に証券会社のポイントが付きました。そのポイント使用時の確定申告の有無についてお聞きしたいです。
松井証券のサイトに「ポイントは投資信託の購入や商品と交換できるが、使用すると一時所得で確定申告が必要になる場合がある」という内容の但し書きがありました。
自分なりに調べたところ、一時所得は50万円以下なら確定申告は不要と出てきました。
現状はポイントを使用しても、年間で1万円も行かないので、確定申告は不要という認識ですが、合っていますでしょうか?
税理士の回答
大丈夫です。
ご認識のとおりです。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに住民税に対する申告も現状は不要でよいでしょうか?
現状の金額なら課税対象の一時所得額はゼロで、住民税も課税対象外になるという認識なのですが、いかがでしょうか。
また、ふるさと納税のワンストップ特例申請の利用(5市町村以下で5万円ほど)をする事は可能でしょうか?
追加の質問、申し訳ありません。こちらもご回答いただければ助かります。
所得税と住民税の一時所得の取扱いは同じですので、同様です。
ワンストップ特例の適用はありますが、そもそもの納付税額がないということですと減税の効果はありません。
素早いご回答ありがとうございます。
「納付税額がない」というのは給与等の収入がない場合ということでしょうか?
給与収入があり年末調整を行う場合はどうでしょうか?
何度も追加の質問すみません。
その場合はワンストップ特例の適用(効果)はあります。
これでここ数か月の疑問が解消しました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月06日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







