廃業した年の確定申告について
小売店と不動産の収入があり、それぞれ決算書を毎年作成してました。
小売店を4月で廃業して、廃業届けも提出ずみです。
小売店で使用していた口座を6月から不動産の方で使うようになりました。不動産の方は、口座残高全額を店主で増やしました。
今回の決算で、小売店の口座は4月時点の残高のままでいいのでしょうか?
そうすると同じ口座の残高が小売店と不動産の決算書で計上されますが、大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
青色申告の際には12月末時点での貸借対照表を添付するので、小売店の方では口座残高を店主勘定にて減らす処理をすることになります。
本投稿は、2018年02月05日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。