趣味のコレクションを販売
昨年、大病を患い
仕事がなかなかまともに出来ず
生活費の為、長年集めていたトレカ、フィギュアや玩具などをフリマアプリ、ヤフオクなどで売却しました。
趣味のコレクションは、生活動産に当てはまりますか?
全て入手してから使用し不要になったものです。
最高額は、20万円ほどで
総売り上げは200万前後になりますが
この場合は、申告が必要になるのでしょうか?
購入を証明するものは10年以上前のものがほとんどでありません
ですが購入額を下回っているものもあります。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ありがとうございます。
追加で申し訳ありません
趣味のコレクションは、生活動産という扱いで大丈夫ですか?
本投稿は、2024年02月17日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。