住民税 確定申告 雑所得マイナスの場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住民税 確定申告 雑所得マイナスの場合

住民税 確定申告 雑所得マイナスの場合

2年前の確定申告を忘れておりました。
2018年2月末に2017年度分の確定申告と2年前のものを提出する予定です。

2年前FXにて年間損益がマイナス30万ありました。
その際の所得税はかからずですが、住民税もかからないという考えで合っておりますでしょうか。
その他の申告するものがないので2年前のものは提出する必要はないということで大丈夫でしょうか。

どなたか教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

FXが損失の場合は特に確定申告の義務はないですが、確定申告を行って損失を繰り越しておくと、利益が出た年にその分控除できます。

ありがとうございます。
損失を繰越す場合、今から期限後申告しても損失控除は対象になるのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、期限後だと繰り越せないという法律が見当たらないので、対象になるはずです。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足ですが、繰越ができる損失は3年間だけなのでご注意願います。

本投稿は、2018年02月07日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227