住民税 確定申告 雑所得マイナスの場合
2年前の確定申告を忘れておりました。
2018年2月末に2017年度分の確定申告と2年前のものを提出する予定です。
2年前FXにて年間損益がマイナス30万ありました。
その際の所得税はかからずですが、住民税もかからないという考えで合っておりますでしょうか。
その他の申告するものがないので2年前のものは提出する必要はないということで大丈夫でしょうか。
どなたか教えてください。
税理士の回答

FXが損失の場合は特に確定申告の義務はないですが、確定申告を行って損失を繰り越しておくと、利益が出た年にその分控除できます。
ありがとうございます。
損失を繰越す場合、今から期限後申告しても損失控除は対象になるのですか?

はい、期限後だと繰り越せないという法律が見当たらないので、対象になるはずです。

補足ですが、繰越ができる損失は3年間だけなのでご注意願います。
本投稿は、2018年02月07日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。