会社の不手際によって給与の支払いが年をまたぐ場合の確定申告に関して
某大学院の院生です。
所属する大学で実習等を行うにあたり、学部生教育の支援として働くことがあります。
流れとしては、
仕事の依頼を受ける→実績報告書の提出→給与が振り込まれる
となります。
原則として実績報告書が提出された月(または翌月)の25日に振り込みにより、給与が支給されることになっています。
今回相談させていだたく件は、大学側の不手際により給与の支給が年をまたぐ場合に
給与としては翌年分になってしまうのでしょうか。ということであります。
具体的には昨年11月の頭に実績報告書を提出しましたが運営側の不手際により、年をまたいで今年の2月、3月に給与振り込みになるとのことでありました。
私自身は学生であり、健康保険の扶養から外れないよう130万の範囲で別のバイトで調節しながら働いているのですが、昨年大学で働いた分の給与が今年に入ってしまうと、その分今年稼げる分が減ってしまいます。
このような場合、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
税理士の回答

はじめまして
給与所得の収入に計上すべき日は、その支給日が定められている場合には、その支給日とさせれています。ご質問者の場合、11月の報告分は、11月若しくは12月に支給されるべきものですので、平成29年分の給与所得になると考えられます。したがって、この分を平成29年分の給与に含めて源泉徴収票を作成してもらうよう依頼してはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
大変参考になりました。
改めて源泉徴収票を作成していただけるよう依頼してみます。
本投稿は、2018年02月07日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。