売上0円の場合の消費税の確定申告について
個人事業主です。
2023年10月にインボイスの登録をしました。それまでは免税事業者でした。 仕事はソフトの開発で、月額単価で受注することになっていますが
2023年10月以降12月まで売上が0円(つまり売上がない)の場合(サブスク利用等経費はかかっています)は消費税の確定申告をやる必要はありますか
※2割特例を適用する予定です。
その場合、消費税の還付はあるのでしょうか。
税理士の回答
還付申告はできますが、その場合、仕入税額控除は本則(原則)課税の個別対応方式のみで2割特例や簡易課税は選択できません。そもそも2割特例や簡易課税には還付というのはありませんので。
個別対応方式で還付申告するためには、経費(課税仕入れ)を課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、その他(非課税)の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに区分する必要があり、実際に還付になるのは課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税額のみになります。
おそらく、何を言っているかご理解が追い付かないと思いますが、個別対応方式による消費税申告には一定の知識が必要ですから、このコーナーで事細かに解説することはできません。
費用は掛かりますが税理士に依頼するか、税務署が開催している確定申告相談会場でご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2024年02月21日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。