遺産として宝石・時計・金貨を確定申告する必要ありますか
母の遺品を整理していると下記のような物が出てきました。
・高価どうかは分かりませんが色々な宝石
・ロレックスなどのブランド品の時計
・24金製の金貨が十数点ほど
土地や現預金などは遺産として計上していますが、
上記のものも申告しておかないとダメですよね?
税理士の回答

相続で財産を取得した場合には相続税がかかりますが、この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
従って、ご質問のものは原則としてはすべて相続税の対象となりますのでご留意ください。
なお、ブランド品や金貨などは市場価格が分かると思いますが、その他の動産類で見積もりが困難な場合には、実務的には概算額を一式で○○円といった形で計上することも良くあります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月08日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。