決算書・収支内訳書と、複式簿記の12月→1月の年をまたぐ場合の記載方法について
基本的な質問で恐縮ですが、売上月と支払月に1か月の時差があります。
確定申告時の決算書・収支内訳書>売上>月別の欄には、いつ入金されるかに関わらず、売上金額確定月をその月分として記載すればよいのか、それとも入金ベース(12月の売上は1月に入金されるので、1月には12月の売上を記載する)のどちらが正しいのでしょうか。
複式簿記は売上確定月ベースで記載しておりましたが、青色申告決算書に記入する際に迷ってしまいました。
支払調書が取引先より発行されていますが、こちらは12月から翌年11月分の支払金額が記入されているため、入金ベースで記載した場合は金額がイコールとなります。支払調書に提出提出義務はないかと存じますが、売上ベースでの記載は支払調書の金額とずれることも気になってしまいました。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出していない場合、発生主義(収益が発生したタイミング)により売上計上を行う必要があります。
したがって、売上確定月ベースで記載いただければ、発生主義により売上計上がされると思います。なお、支払調書の記載金額と整合しないことが気になっていらっしゃるとのことですが、青色申告決算書と整合していないくても問題はございません。
上記参考になれば幸いです。
青木様、お忙しい中ありがとうございます。恥ずかしながら「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」について初めて知りました。つまり 届出をしておりませんので、発生主義による申告が必要であると理解しました。支払調書とも一致するため 分かりやすいです。安心いたしました!ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年02月25日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。