個人事業主の事業所得、アルバイトの給与所得、年金の雑所得の確定申告
個人事業主の事業所得、アルバイトの給与所得、年金の雑所得合算して申告を行う必要があるかと思いますが、その場合、例えば個人事業主の年間の所得が48万円以下の場合は確定申告をしなくても問題ないかと思いますが、その48万以下というの個人事業主のみの所得でのことでしょうか?
それとも個人事業主の事業所得、アルバイトの給与所得、年金の雑所得合算での48万以下ということになりますでしょうか。
税理士の回答

個人事業主の事業所得、アルバイトの給与所得、年金の雑所得合算で48万以下になります。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年02月26日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。