無職者はふるさと納税をできますか?
表題の件で、お教えください。
今年の1月末に退職し無職で無収入となっています。雇用保険は受給する予定です。前勤務先で積み立てた企業年金の一時金が今年に入金され、その額が前職の税込み年収と同程度でありました。無収入になるので、今年のふるさと納税はあきらめていたのですが、この一時金は雑所得となるので、来年行う確定申告で寄付控除が認められ、在職時並みのふるさと納税が可能となるでしょうか?
税理士の回答

ふるさと納税は、給与所得以外の所得も合算して計算しますので、年金一時金だけでもふるさと納税は可能です。
よく理解できました。ありがとうございました。
鷹野勝様、追加質問をさせてください。
詳細を述べますと、
拠出型企業年金保険を退職の為、解約し脱退一時金として600万円余りを受け取りました。
支払い通知書によると、給付金額は一時所得として扱われ、総合課税となるとあります。
さらに、課税対象額=(給付金額-本人負担額-特別控除50万円)×1/2と書かれていました。
この計算にしたがうと課税対象額は30万円ほどです。
仮に今年この脱退一時金以外の所得がなかったとしたら、給与所得600万円と同等額のふるさと納税が可能でしょうか?
本投稿は、2018年02月09日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。