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売上の申告漏れについて

お世話になります。
私は個人事業主で取引先からは売上が確定してから1か月遅れで
入金してもらっており、支払調書(翌12月~11月分の売上)をいただいております。

2016年分は白色申告で入金があった分だけを売上として確定申告しておりました。
2017年からは青色申告をしようと思い、事業届と青色申告の申請を出しました。
しかし、複式簿記に挑戦したところ、入金がなくとも売上が確定した時点で
売上として計上しなければならない事に気づきました。
その為、2016年の12月分の売り上げが計上で来てない形です。

これは修正申告という形になるのか、それとも2017年分の今年の確定申告で
何とかできるものなのでしょうか?

税理士の回答

2017年の売上に計上して申告しておかれれば、実務上は是認されると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月10日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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