夫の米国銀行口座から送金
日本で家を建てるため夫のアメリカの銀行口座から送金してもらった。所得税がかかりますか?夫も近い将来アメリカから帰ってきて一緒に住む予定です。夫はアメリカ人です。
税理士の回答

家の名義がご主人の名義で、便宜上一旦奥さんが受け取った(預かった)だけであれば譲与税は掛かりません。
ただし、100万円を超える外国送金があった場合は、税務署からお尋ねが届きますので、その際に事情を説明されてはいかがでしょうか。
なお、便宜上奥さんが「預かった」ことがわかるように、メールや手紙などを保管しておくことをお勧めします。
本投稿は、2024年02月28日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。