税理士ドットコム - [確定申告]売却した不動産の購入経緯について。 - 措置法37条の買換えの特例を当時、受けたかどう...
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売却した不動産の購入経緯について。

自営業をしたおります。数件程度のアパートを営んでおります。
昨年、3年前に相続した不動産(店舗兼アパート)を1300万にて売却致しました。
その当時、父親が購入した売買契約書、建設工事請負契約書もみつかり、ほっとし
いつもお願いしております税理士さんの所に、持っていきました。
毎年の不動産所得の確定申告に加え、この譲渡所得の確定申告もお願いしており
無事終わりました。

譲渡所得の方は取得費などを差し引きしますとだいたい190万で普通の不動産の所得は115万円で申告するとの事でした。
最初は売買契約書などがみつからず、焦りましたがみつかり税金も大幅にやすくなって安心しておりました。

しかし、本日税理士から連絡があり、その売却した不動産を当時父親がどういう経緯で買ったのかを聞かれました!!
「どっかの土地を売ってその代金で売却した不動産を購入したのか!」
それとも
「退職金でその土地を購入したのか」
の2点を聞かれました。

ようやく申告も終わり、ほっとしておりました所、そのような事を急に税理士の方に言われ、正直戸惑っております。
そんな昔の事を分かるはずもなく、多分退職金でその土地をかったんじゃないかなと思います。

退職金で買ったなら買ったで、それを税理事務所の所にいって
判子を押してほしいとも言われました。

これってそんなに重要な事なのでしょうか??
これで税金がまた違ってくるみたいな事を言われたのですが、本当ですか??
この2点でどれくらい違ってくるものなのでしょうか??

その土地をどういう経緯で買ったかなんて重要な事なのでしょうか??
売買契約書と建物工事請負契約書があれば十分だと思ったのですが・・・。

とても困惑しております。
教えて頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

措置法37条の買換えの特例を当時、受けたかどうかの確認でしょう。この特例を過去に受けていれば、その時は税金を少なく払っています。いわゆる、課税の繰り延べです。ご心配であれば、売却した物件が措置法37条の特例を受けていたかどうかを税務署で確認することをお勧めします。

回答ありがとうございます。
この特例を受けているかもしれないという事なのですね。
税理士の方から一度税務署に確認してみますとの事でした。
教えて頂きましてありがとうございました。、

本投稿は、2018年02月10日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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