WEBからの確定申告の情報入力に関して
軽バン配達を1か月だけしておりました。
それは業務委託のため源泉徴収票がなく請求書が給与を証明するものなのですが、
国税庁確定申告書作成コーナーで情報を入力する際は雑(その他)所得として入力で良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
それは業務委託のため源泉徴収票がなく請求書が給与を証明するものなのですが、
国税庁確定申告書作成コーナーで情報を入力する際は雑(その他)所得として入力で良いのでしょうか。
とりあえずそうしてください。
請求書は証明にはなりません。給与の。
本投稿は、2024年03月03日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。