税理士ドットコム - [確定申告]子供の証券口座の譲渡所得について - 貸した借りたの認識があれば、贈与には該当しませ...
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子供の証券口座の譲渡所得について

高校生の子供に資産運用の勉強をさせるため、証券口座を開設し、親のお金を貸して、株売買をさせました。
70万円の譲渡所得が発生しましたが、70万円は子供の譲渡所得として申告しても認められますでしょうか?それとも親の譲渡所得とみなされますでしょうか?
また、将来的には貸した原資は返してもらう予定ですが、返金する際、贈与とみなされる恐れはありますでしょうか?

税理士の回答

貸した借りたの認識があれば、贈与には該当しません。
譲渡所得については、確定申告をする場合には、お子様の申告自体は認められると思われます。
将来返金する際には、贈与とみなされないために、借用書等を作成しておくことでリスクとなる可能性は少なくなります。

仮に贈与とみなされたとしても基礎控除110万円までは納税義務はありません。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。大変よく理解ができました。

本投稿は、2024年03月04日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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