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仕入れた商品が壊れていた場合に、それらの商品は売上にいれるのか。

ネット仕入れを中心とした中古のお店を運営しています。
仕入れた商品が、動作不良などの不具合により壊れて販売できなくなってしまった場合に、この商品は仕入れにのせるのでしょうか。
(返金期間をすぎている)

これらの商品を不用品としてメルカリ等で処分をした場合は、売上にカウントするのでしょうか?
「所有者の不用品の処分によって得られたもの」であれば、税金はかかってこないと思うのですが。

これを売上に入れると、インボイスでの消費税の額も変わってくるため困っております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

仕入れた商品が、動作不良などの不具合により壊れて販売できなくなってしまった場合に、この商品は仕入れにのせるのでしょうか。
(返金期間をすぎている)

載せます。必ず。

これらの商品を不用品としてメルカリ等で処分をした場合は、売上にカウントするのでしょうか?

します。事業で仕入れたのもです。
「所有者の不用品の処分によって得られたもの」であれば、税金はかかってこないと思うのですが。

>不用品ではないです。事業用の商品の売却です。税金の対象です。

これを売上に入れると、インボイスでの消費税の額も変わってくるため困っております。よろしくお願いいたします。

正確に計算ください。入れて計算します。

本投稿は、2024年03月05日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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