確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

私は扶養内で掛け持ちバイトをしている大学生です。サブのバイトは給料手渡しで源泉徴収されていませんでした。先週に源泉徴収しないといけないらしいから確定申告しといてねと言われe-taxでしようと思っています。e-taxの給与所得の欄に源泉徴収税額が2段で記載(内書き・円)上段と下段がありました。ネットで調べてみると内書きは源泉徴収税額をまだ払っていない人が書くとなっていました。となると、現時点で源泉徴収をされていない(給料から引かれていなかった)私は、源泉徴収税額の上段下段ともに同じ源泉徴収額(1000円ならば上下段に1000円と書く)を書いてもいいのでしょうか?(貰った源泉徴収票は1段だけでしたがオーナー自身も確定申告が初めてで内書きなどを知らないと思います。)

税理士の回答

ご質問の件ですが、給与支払者が「源泉徴収を行っており」かつ、「源泉徴収した所得税額を税務署へ納付していない」場合に、未払状態であることを記載するための内書きです。
したがって、手渡しされた給与が「源泉徴収をされる前の」給与収入額そのものだとするなら、源泉徴収税額はゼロと記載するのが正しいです。

上記参考になれば幸いです。

ありがとうございます。とても助かりますました。

本投稿は、2024年03月06日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,263
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261