個人事業主の事業とは別の雑所得の確定申告について
青色申告をする前提で、以下の例の場合、
仮想通貨の報酬額とポイントサイトで得た雑所得は
確定申告をする必要がありますか?
個人事業主として青色申告をしている
事業の売上が100万円
事業経費が5万円
仮想通貨の受取報酬(雑所得)が1,000円
ポイントサイト等で得た雑所得が3万円
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告をする義務はありません。なお、青色であれば毎年確定申告をしておくのが良いと思います。
1.事業所得
収入金額100万円-経費5万円青色申告特別控除額65万円=事業所得金額30万円
2.雑所得
収入金額3.1万円-経費=雑所得金額3.1万円
3.1+2=合計所得金額33.1万円
ご回答ありがとうございます。
上記のように申告義務がない場合に、
事業所得は申告(青色申告)して、雑所得分は申告しなかった場合、なにか問題はありますか?

合計所得金額が48万円以下であれば問題はないですが、原則として確定申告はすべての所得を申告します。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年03月07日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。