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姓と納税地が変わった場合、開業届・青色申告承認申請書は再提出すべきか

姓と納税地が変わった場合、開業届・青色申告承認申請書は再提出する必要がありますか?

自宅を事業所にしている個人事業主です。

昨年1月 開業
昨年夏 青色申告承認申請書をA県に提出
昨年末 結婚で姓が変わりB県に引っ越し

昨年度の確定申告は白色で、姓を変更してB県に送りました。(その際、姓の変更・納税地の変更などは伝えていませんし特筆もしていませんが大丈夫でしょうか?)


このまま何もせずに今年度は青色申告できるでしょうか?何か送ったり連絡したりしたほうがよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以前に承認申請書を提出されていますので、再提出は不要です。そのまま申告書を提出して大丈夫です。

本投稿は、2024年03月08日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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