離職者の確定申告について
妻が自己都合で、昨年8月末で離職し、それから無職で、失業保険を11月下旬から受給し、現在に至っております。私は会社員で、妻の離職に伴い、一旦、扶養に入れたのですが、失業保険の受給額が扶養の範囲外となり、受給中は扶養から外れております。
私はもちろん会社において、年末調整も終わっていますが、妻の場合、自身で確定申告をする必要がありますか?
する必要がある場合、申告の特設会場などでした方が良いと思いますが、必要なものをご教示いただくと助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

妻の場合、自身で確定申告をする必要がありますか?
する必要がある場合、申告の特設会場などでした方が良いと思いますが、必要なものをご教示いただくと助かります。
⇒ 途中退職で、源泉所得税の納付がある場合は、確定申告をして還付金を受け取れる可能性があります。
特設会場へ行かなくとも、マイナンバーカード(&カードリーダー)があれば、国税庁HP「確定申告コーナー」で申告書を作成してご自宅から申告することはできます。(郵送での提出も可能です)
特設会場などに行かれ申告をする際には
「源泉徴収票」、ご自身で健康保険や年金を支払っている場合は、その金額の分かるもの(社会保険料の証明書・納付時の領収証)
※ご主人の社会保険料控除としていた時は控除の対象にはなりません。
そのほか「マイナンバーカードまたはマイナンバーの分かるもの」
「身分証明書(マイナンバーカードがあるときは不要)」
還付口座(通帳であってもメモでも可能です)になります。
なお、失業保険などは「社会保険上の扶養」の判断をする際に、収入として考えますが、税務上は失業保険は非課税ですので奥様の所得を計算する際には含めません。
「合計所得金額が48万円以下」であれば、ご主人の扶養に含まれます。※給与収入だけであれば103万円の収入となります。
また、若干超えていた場合であっても、奥様の場合はご主人様は「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。
さらに、奥様の健康保険などをご主人もしくは「家計費」で支払っている場合は、ご主人の「社会保険料控除」の対象とすることができます。
その際に必要なものは、先に記載した奥様の書類関係と同じになります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「確定申告作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
「確定申告特集」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/
「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2024年03月08日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。