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私物宝石を売却した際の確定申告について

お世話になります。

お客として長く付き合いのあった宝石店Aに誘われ、
「商品はA店が用意し、売れたら私に何割を支払う」という委託販売をしておりました。

A店との契約が切れた後は、委託販売を受けるより前に買い集めていたA店の宝石を、
購入金額より安い価格でフリマサイトなどで、個人として処分しています。
1石30万を超えるものはありません。

A店より一部買取した在庫があり、それが売れた際には売り上げとして確定申告する必要があると認識しているのですが、
委託販売を受ける以前のコレクションが売れた際も確定申告は必要でしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

委託販売を受ける以前のコレクションが売れた際も確定申告は必要でしょうか。

はい必要です。


事業をやめている場合には
、事業で購入したもので、残っているものは、個人への売却になります。
その後は、30万円等の考えが成り立ちます。

本投稿は、2024年03月09日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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