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フリマアプリで1点30万以上の価格で販売した場合の確定申告

はじめまして。正社員で働いている者です。

一昨年、定価80万円程するドレスを購入したのですが、引越しのため
半額程度(40万)でフリマアプリで販売したいと考えております。
1点30万円以上の品は、確定申告が必要という知識はあるのですが
所得で考えるとマイナスになるので本当に申告が必要なのか疑問を抱きました。

・ドレスは生活に必要にないものなので譲渡所得に値すると考えて問題ないでしょうか?
・譲渡所得の金額の算出にあてはめて計算するとマイナスになるのですが、申告の必要はあるのでしょうか?
譲渡価額(40万円) -(80万円 + 送料など)- 50万円 = -90万円

お手数おかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この場合は、所得が発生していませんので、申告不要かと思われます。

本投稿は、2018年02月14日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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