夫の扶養を抜けた場合の確定申告
今年の1/16付で夫が会社を退職した為、扶養に入っていた私は扶養から抜けることになりました。
その場合、確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答

相談者様の合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
本投稿は、2024年03月12日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
今年の1/16付で夫が会社を退職した為、扶養に入っていた私は扶養から抜けることになりました。
その場合、確定申告は必要でしょうか。
相談者様の合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
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