税理士ドットコム - [確定申告]納品書とクレジットカード明細の保管について - ①領収書で何を購入したかわかる場合は、領収書のみ...
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納品書とクレジットカード明細の保管について

こんにちは。
免税の個人事業主なのですが、先日、無事に確定申告を終えました。
ふと書類の保管義務について、気になりました。普段、ネットで購入することが多いのですが、ネット購入ですと、納品書がないところが多く、その場合、ネットから印刷できる領収書だけでよいのでしょうか。もしくはスクリーンショットで何を購入したのか提示すればよいのでしょうか。
もう一つ、仕事で使ったクレジットカード明細も保管して置いたほうがよいのでしょうか。カードで使った領収書全部あります。
お忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①領収書で何を購入したかわかる場合は、領収書のみでよいかと思いますが、そうでない場合は、おっしゃるように取引画面のスクリーンショットや、取引時の確認メールなどを保管したほうがよいかと思います。
 何を購入したかわからないと、当該購入品と事業との関連性が明確に証明できるとは言えないからです。


②クレジットカード明細は保管の必要があります。
貴殿が支払ったという明確な証拠になるからです。

お忙しいのに、本当にありがとうございます。
納品書について、理解いたしました。
事業に使った月のクレジットカード明細も保管しておきます。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2024年03月19日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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