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適格請求書の保存義務について

インボイス非登録事業者兼消費税課税事業者です。
インボイス登録していないので適格請求書の保存義務はありませんよね?

税理士の回答

  インボイス登録がない場合は、「適格請求書」は発行できませんので、当然に「適格請求書」の保存はないと考えます。
  ただし、請求書や領収証は従来通り保存義務がありますので、従来通り保存をお願いします。

適格請求書の保存義務が無い事はわかりました。
請求書、領収書の保存義務があるとの事ですが、保存方法がわかりません。

フリマサイトで仕入れて通販サイトを利用して販売しています。
どちらも購入ページと販売ページしかありません。

販売の通販サイトのですが、購入者側から見たら領収書をダウンロードする機能がありますが、当方は販売側なので請求書や領収書をダウンロードする機能がありません。

また仕入れのフリマサイトですが、領収書をダウンロードする機能はありません。

仕入れと販売それぞれで請求書と領収書の保存はどうすればいいのでしょうか?

フリマサイトの詳細なサイトページなどは分かりませんが、「請求書」や「納品書」「領収証」の発行がないのであれば、それに代わる何らかの「原子記録」を保存するとよいと考えます。

 例えば
 出品した際の画面の保存などはできないのでしょうか。そのうえで売り上げに計上する時に摘要欄に「〇月〇日出品」 などのように商品が特定できるように記載するとともに、入金額との整合性を取れるようにすべきと考えます。サイトへの手数料も何らかで確認できないのでしょうか。

 購入(仕入れ)も同様に行います。購入や落札をしたときの価格がわかる画面を保存してはいかがでしょうか。
 
 仕入れや経費については特に、その支払の根拠となる書類がないと否認される可能性はないとは言えませんので、何らかの購入実績の分かるものを保存されることをお勧めいたします。

 国税庁hpで配布されている「保存」に関連するチラシを添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou02.pdf
 「取引(業務)に関連して作成又は受領した書類」として請求書や領収証が例示されており、請求書や領収証ではないと駄目であるということではありません。
  売り上げに関しては入金などから裏付けができるでしょうが「出金」の場合は、個人(家事用)の支出か事業用の支出であるか、証拠書類としてなんらかの書類を保存することが、税務調査の時に否認されないようにする予防措置でもあるとお考え下さい。

わかりました。画面のスクリーンショットを電子保存してみます。
アドバイスありがとうございました。

本投稿は、2024年03月20日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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