米国ETFと外貨建てMMFを個人で売買した場合の為替差損益の考え方について
お世話になります。
今月から米国株式への投資を開始しました。
フリーランスをしており毎年自分で確定申告を行っているため、少額の為替差損益でも確定申告する必要があります。
そこで、米国ETFと外貨建てMMFを個人で売買した場合の為替差損益の考え方について教えてください。
■前提
・確定申告は青色申告
・証券会社は楽天証券
・米国ETFはNISA成長投資枠で購入しています。
・外貨建てMMFは特定口座(源泉徴収あり)で購入しています。
・個人事業主であり、法人は設立していません。
■質問の詳細
以下の一連の流れについて質問です。
①証券会社にて円貨をドルに替える
②そのドルで米国ETFを購入する
③ドルが余った場合外貨建てMMFを購入する
楽天証券のQ&Aや税理士ドットコムの他の方の質問を確認し、①と②、①と③のそれぞれで為替差損益が発生する可能性があることは理解しました。
ただ、人により以下のように見解や回答にばらつきがありました。
・ドル転、米国ETF購入、外貨建てMMF購入をすべて同じ日に行えば、為替差損益は発生しないと考えて良い。
・楽天証券の明細を確認し、取引時のレートとして表示されている金額に差があれば、同日中の取引でも為替差損益の申告が必要。
・NISAや特定口座(源泉徴収あり)の場合、為替差損益は自動計算されて源泉徴収されるので確定申告は不要。
実際はどのように考えるのが正しいのでしょうか?
また、同日中であれば為替差損益は発生しないと考えて良い場合、同日というのは注文日、約定日、受渡日など何を基準とするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
証券会社が源泉徴収するのは譲渡損益だけです。だからその間で日本円換算で損益があればそれが為替損益です。証券会社は為替損益についてはわかっていてもいくらとか教えてくれません。でもありそうですとかウオーニングはしてくれるみたいです。
本投稿は、2024年03月21日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。