副業で、FXと他の事業所得がある場合の確定申告について
給与所得がありますが、副業でFXと講師業をしています。
令和5年度分は白色申告でしたが、令和6年度分は青色申告を検討しています。
質問したいのは
①FXは青色申告が認められない可能性が高いですが、講師業をメイン事業として青色申告への変更が可能でしょうか?
・FXの取引規模は200万程度で、取引規模は講師業よりFXが多いです。
②青色申告でもFXは雑所得として記載が可能でしょうか?
③上記の①・②がNoの場合、講師業を青色申告しながら、FXを雑所得として申告する方法がございますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得が本業であれば、副業である講師業は雑所得になります。また、開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。なお、FX(国内であれば分離課税)は雑所得になります。
丁寧で迅速な回答をありがとうございます。
本投稿は、2024年03月22日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。