税理士ドットコム - 副業で、FXと他の事業所得がある場合の確定申告について - 給与所得が本業であれば、副業である講師業は雑所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業で、FXと他の事業所得がある場合の確定申告について

副業で、FXと他の事業所得がある場合の確定申告について

給与所得がありますが、副業でFXと講師業をしています。
令和5年度分は白色申告でしたが、令和6年度分は青色申告を検討しています。

質問したいのは
①FXは青色申告が認められない可能性が高いですが、講師業をメイン事業として青色申告への変更が可能でしょうか?
 ・FXの取引規模は200万程度で、取引規模は講師業よりFXが多いです。

②青色申告でもFXは雑所得として記載が可能でしょうか?

③上記の①・②がNoの場合、講師業を青色申告しながら、FXを雑所得として申告する方法がございますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得が本業であれば、副業である講師業は雑所得になります。また、開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。なお、FX(国内であれば分離課税)は雑所得になります。

本投稿は、2024年03月22日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,372
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,360