ハンドメイド作家/廃業届を出した後することは?
廃業届を出した場合、確定申告は必要かどうか?質問です。
ハンドメイド作家として昨年6月に開業届を出しました。(自宅で仕事、旦那の扶養内)
所得はほとんどゼロでしたが、今年は初めての確定申告もしました。青色申告です(税理士さんに聞いたら所得が少ないのでしなくてもいいと言われましたが、一応しました。もちろん納税もなしです)
しかし開業届を出した後妊娠がわかり、出産後ハンドメイド一本では続けていくのが難しいため、廃業してパートに出ようと思っています。
そこで質問です。
今年5月に廃業届を提出した場合、本年度分の確定申告はまた必要でしょうか?今年の所得はまだ1万円程度です。
廃業届を出して、受理させたら、もう何もしなくていいのでしょうか?(会計ソフトでの帳簿付けなど)
6月出産なので、早めに手続きを済ませておきたいと思っています。ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

お世話になっております。
廃業届は個人事業を廃業しましたという申請で、確定申告義務の有無の判定においては、影響ありません。
確定申告義務があるかどうかは、納付すべき税額が生じているかいないかで、一般的には事業所得(=収入から経費を控除した残額)が年間48万円以下ならば確定申告は不要です。(別に給与所得がある場合には、給与所得が年末調整されていて、かつ事業所得が20万円以下であれば確定申告は不要)
なお出産後に個人事業もパートと並行して行う予定(今後再開する可能性が少しでもある)でしたら、廃業届は出さない方がよろしいかと思います。
廃業届を出さなくても課税所得が48万円以下等ならば確定申告は不要ですし、逆に廃業届を出しても課税所得が48万円超等なら確定申告は必要です。何よりせっかく青色申告の申請(上記課税所得から最大65万円を控除できるもの)をしているのであれば、廃業届の提出によって、青色申告の取りやめ申請もしなくてはならないので、なおさら廃業届は出さない方がよろしいかと思います。(廃業届を提出するメリットはなし)
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

なお帳簿付けが煩雑なので辞めたい等の理由でしたら、上記の通り【廃業届】と【青色申告取りやめ申請】を所轄税務署に提出することとなります。(下記参照)
その場合、(仮に申告義務があって申告する場合には)廃業日以降のハンドメイド収入は雑所得の区分で申告することとなる点につきご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
本投稿は、2024年04月03日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。