オークションで150万円の利益がありました。
オークションで不要になった旦那のバイクの部品を代わりに出品したところ、150万円で落札されました。
この場合、確定申告は旦那か私(妻)どちらがするべきなのでしょうか?
また、その部品は購入時40万円だったようです。
私が申告するとなると110万円の利益となり、扶養恩恵が薄れてしまいそうで心配です。
今後どのようするべきなのか、知恵をお貸しくださいませ。
よろしくお願いします。
税理士の回答

バイク部品の所有者がご主人であれば、ご主人が譲渡所得の申告をすることになると思います。
本投稿は、2024年04月25日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。