副業で徴収された源泉徴収税の還付について
当方はサラリーマンで、給料から税金が天引きされ、年末調整も会社の方で行っております。
5,6年前に副業と呼んでよいか分からないですが、趣味でピクスタで写真の販売をしはじめました。
当時は年間数千円程度ですので、換金もしておりません。
5年間でようやくそろそろ10万になりそうなので、今年換金しようかと思っているところです。
副収入先のピクスタでは源泉徴収を行っており、所得の10万から10.21%の源泉徴収税がひかれています(約1万とします)
そこで質問です。
(1)所得が20万以下ですので、こちらで徴収された源泉徴収税を還付していただくことは可能でしょうか?確定申告を個別で行えば還付されますでしょうか?(白色申告)
税務署にお問い合わせをしたところ、申告することにより追加で税金を払わなければならないケースもあるので、20万以下の場合は申告しない手もあるとのことです。
しかし、すでに写真の販売分は徴収されているので追加で税金を払わなければいけないケースはどんなケースでしょうか?たった10万の所得ですので、可能ならば支払った1万円の税を取り戻したいと考えています‥
申告しないと戻ってこないですよね‥?
(2)ピクスタから源泉徴収税引かれていると、会社に副業だとバレるのでしょうか‥?
また自分が確定申告を行うと、会社にバレるのでしょうか?
特に禁止ではないですが、プライベートのことですので、可能ならばバレたくないです‥
(3)5年間で10万円を稼いだのですが、一気に10万円を換金した場合は、年間の所得は10万円で計算されるのでしょうか、それとも10÷5=2万円の計算でしょうか。
今まで一度も換金していなくて、ポイントとしてずっとピクスタに放置のままです。
今まで副業をしたこともなく、全て会社から天引きで会社任せですので、色々知識不足ですみません…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
(1)所得が20万以下ですので、こちらで徴収された源泉徴収税を還付していただくことは可能でしょうか?確定申告を個別で行えば還付されますでしょうか?(白色申告)
はい、計算によって多く収めている場合には還付です。
税務署にお問い合わせをしたところ、申告することにより追加で税金を払わなければならないケースもあるので、20万以下の場合は申告しない手もあるとのことです。
その通りです。
しかし、すでに写真の販売分は徴収されているので追加で税金を払わなければいけないケースはどんなケースでしょうか?たった10万の所得ですので、可能ならば支払った1万円の税を取り戻したいと考えています‥
盃一度税務署に行って、計算してください。
戻る場合には、申告書を出し、納める場合には、出さない。
申告しないと戻ってこないですよね‥?
はい、その通りです。
(2)ピクスタから源泉徴収税引かれていると、会社に副業だとバレるのでしょうか‥?
副業とは言わないと思います。
また自分が確定申告を行うと、会社にバレるのでしょうか?
特に禁止ではないですが、プライベートのことですので、可能ならばバレたくないです‥
(3)5年間で10万円を稼いだのですが、一気に10万円を換金した場合は、年間の所得は10万円で計算されるのでしょうか、それとも10÷5=2万円の計算でしょうか。
今まで一度も換金していなくて、ポイントとしてずっとピクスタに放置のままです。
今まで副業をしたこともなく、全て会社から天引きで会社任せですので、色々知識不足ですみません…
よろしくお願いいたします。
税務署に行って、申告書を書いてみてください。
本投稿は、2024年05月10日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。