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太陽光、蓄電池付きの自宅を売却した際の譲渡所得税について

今般、住宅ローンが残っている築5年未満の自宅を売却することになりました。
当物件においては過去1年以内に太陽光パネル及び蓄電池を後付けしております。

売却価格については【住宅ローン残債+太陽光蓄電池ローン残債】をベースに売却活動を行いました。

売買契約書の金額欄については合計金額の記載はあるものの、建物、土地、太陽光および蓄電池等の明細の記載はありません。

譲渡所得税の計算にあたり、太陽光および蓄電池は取得費に含めて計算しても良いのでしょうか?売却価格に太陽光と蓄電池ローンの残債も含めているため、取得費に含まないとなると譲渡所得が大きくなる事を懸念しております。

ご教示頂けると幸甚です。
 

税理士の回答

太陽光発電設備については機械装置となるため、土地・建物の分離課税ではなく、「総合課税による譲渡所得」となります。
よって、自宅部分と太陽光パネル・蓄電池とは別々に所得計算するこ必要があります。
そのため、太陽光パネルおよび蓄電池の取得価額は、譲渡所得(総合課税)の取得費となります。(建物の取得費に加算するのではありません。)
なお、建物、土地、太陽光パネルおよび蓄電池のそれぞれの売却価額は、合理的に区分(按分)する必要があります。

土師 様

ご回答いただきありがとうございます。
売却価額は合理的に区分する必要があるとのことですが、売買契約書に記載が必要ということでしょうか?(例: 土地◯◯円、建物◯◯円、太陽光◯◯円、蓄電池〇〇円)
もしくは確定申告時に売却額合計から土地、建物、太陽等の売却相当額を購入価格額の比率で按分して申告するのでしょうか?

お手数お掛けしますがご教示頂けたら幸甚です。

それぞれの時価を判断して売買契約書に明記するのがベターですが、明細を記載しないのであれば、申告時には売主側が時価を想定して按分する必要があります。
「時価」とは売却時の価額ですので、過去の評価額である購入価額の比率で按分する方法は不適当です。

本投稿は、2024年05月14日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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