ホステスで副業中の確定申告(青・白の違い)と、副収入により増える税金について
昼間は普通の会社員で仕事をしており、夜だけ副業でホステスの仕事をしています。
ホステスでの副収入(報酬)は年間40万程度です。
■質問1
ホステスでの雇い主に、「確定申告は青色申告だよ。」といわれたのですが、
調べると青色申告は手続きや難しい帳簿の作成などが必要と出てきますが
ホステスさんは青色申告でないといけない理由とかがあるのでしょうか?
特に私は申請などはしてないのですが、確定申告に行く際に税務署に言えば青色申告できるのでしょうか。(また、何か準備がいるのでしょうか)
白色申告との違いがよくわからないのですが、
副収入もそこまで多くなく初心者なので白色申告でも問題ないでしょうか?
■質問2
会社バレしないために、確定申告で「住民税を普通徴収」にして、自分で納付すれば良いとのことですが、
ホステス副業で収入があると増える税金は、住民税だけですか?
所得税とか年金とか何かほかも増えるのでしょうか?(その分の増額が会社に通知されてバレそうな気がするのですが。。)
宜しくお願いいたします!
税理士の回答

ホステスさんは青色申告でないといけないという決まりはありません。
青色申告は「事業所得」の方が対象となりますが、相談者様の場合は本業が会社員で、副業のホステス業は年間収入が40万円程度とのことですので、相談者様のホステス業は事業所得に該当せず、雑所得に該当するものと思われます。
つまり、雑所得に該当する相談者様のホステス業は青色申告を選択することができず、自動的に白色申告になると考えます。
青色申告に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
ホステス業で利益がでて確定申告される場合には、所得税と住民税が課されます。なお、報酬を受け取る際に所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告時に源泉徴収された金額を差し引いて納税しますので、場合によっては源泉されていた所得税の一部が戻ってくることもあります。(住民税が戻ることはありません。)
勤務先で社会保険に加入されている場合には健康保険や年金が増えることはありません。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月23日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。