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フリマアプリでの売上が確定申告の必要があるかについて

趣味で収集しているフィギュアやプラモデル、DVD等をフリマサイトで出品した場合、ネットで検索していると「20万円以上は確定申告が必要」と記載されていました。
また、生活用品等の不用品は確定申告の対象外と記載されていました。

・「20万円以上」とは売上ではなくて利益のことでしょうか?
・フィギュアやプラモデル、DVD等は生活用品に該当しますか。

税理士の回答

1.20万円超とは売上ではなくて利益のことになります。
2.フィギュアやプラモデル、DVD等で、1個30万円以下であれば生活用動産と考えてよいと思います。

本投稿は、2024年05月27日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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