海外赴任中の国内不動産売却と賃貸期間中の賃料源泉徴収の扱いと確定申告について
私は、2022年6月29日に住民票とマイナンバーを抜き、海外勤務をしております。以前より国内不動産の賃料収入があるため、毎年確定申告しておりましたが、赴任後は不動産会社による源泉徴収が行われるということと、収入額が少なかったこともあり納税代理人の選任もせずに海外に駐在しました。本年6月末にこの不動産の売却が決まり、一次帰国の上契約予定です。
この状況下での質問ですが、①本年5月27日より海外でもマイナンバー申請が可能となりましたが、確定申告には必ず納税管理者の選出が必要なのでしょうか?②2022年まで遡り、家賃収入の源泉徴収を含めた確定申告は可能でしょうか?
税理士の回答

①選出しなくても可能ですが納税管理者の選出が必要です。②可能です。
ご回答有難う御座います。税務署に電話して見ます。
海外でもマイナンバーを申請可能となりましたが、納税管理者をたてずに確定申告する方法は有りませんか?

マイナンバー制度の改正と税制は直接連動してはいないと思います。税務署に聞いても納税管理者を立ててくださいとしか言わないのではないでしょうか。
本投稿は、2024年05月31日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。