家賃収入の確定申告等について
父が認知症で自宅に住めなくなり
令和4年2月から父の自宅を10年の賃貸にし
家賃を長女の私と妹の口座に分割で振り込まれています。
父は今年の5月に亡くなり、相続手続き中です。
私の家賃収入は、年間437,460円あります。(火災保険、管理手数料を引いた後の金額です。)
固定資産税は、妹と分割すると15,000円位。建物の減価償却額は分からないです。令和6年度の建物の評価額は
1,666,435円(平成7年新築)、車庫分(平成8年新築)が73,173円です。令和3年リフォーム
・確定申告は、必要でしょうか?
・必要な場合、父が亡くなる前の収入分も申告が必要でしょうか?
・私は会社員で源泉徴収票では3,670,000円位の収入があるのですが、年末調整の時に家賃収入を記入するのみでも、よいでしょうか?
以上、質問したく宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
質問内容を前提と致しますと(個人事業主と判断させて頂きます)、
1.確定申告は必要でしょうか(相談者様が相続したと理解致します)?→必要です。『1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人』(国税庁より)
2.必要な場合、父が亡くなる前の収入分も申告が必要でしょうか?
→(お父様の名義・物件と理解させて頂きます。相談者様ではなくお父様の申告)、
(1)令和4年2月~令和4年12月→令和5年3月15までに確定申告
(2)令和5年1月~令和5年12月→令和6年3月15までに確定申告
(3)令和6年1月~令和5年05月→亡くなられた翌日から4カ月以内に
準確定申告
3.私は会社員で源泉徴収票では3,670,000円位の収入があるのですが、年末調整の時に家賃収入を記入するのみでも、よいでしょうか?
→不動産所得は年末調整ではできません。確定申告が必要です。また、ご自宅を相談者様が相続されるかで決まります。
文書だけですと抜けや誤解が生じる場合がございます。税理士ドットコムのトップページより都道府県・市町村から登録されている税理士の先生が閲覧できますので、お住いの地域の先生に一度ご相談されてみてはどうでしょうか?(又は相続手続き中と記載が御座いますので、司法書士の先生にお願いされているかと思います。お知り合いの税理士先生をご紹介して頂くのもよろしいかと思います)。
詳しく教えていただき誠にありがとうございます。
相続人は妹と私の二人です。
家の相続は法務局に直接行って手続き中で司法書士の先生に相談はしていません。
家賃収入についても直接、税務署に行こうと思っています。確定申告した事がなく教えていただき助かりました。いろいろ自分でも調べましたが、まだ分からない事もあるので地元の税理士の先生に相談すべきか検討したいと思います。
誠にありがとうございました。
追加質問なのですが、令和4年から家賃収入ありますが、令和3年に300万位、家の修繕費用がかかりました。これは前年の費用なので家賃収入から差し引く事はできないですか?
修繕費が、資本的支出(家屋の価値を高める)か収益的支出(家屋の維持)によって経費の計上方法が違います。資本的支出の場合、複数年に渡って費用になり、収益的支出の場合その年の費用となります。
実際に請求書等を確認し、お話をお聞きしながら処理を進める形となります。
回答いただき、ありがとうございます。
とても参考になります。
別件で質問させていただきます。
亡くなるまでの分について父の名前で申告するのですが、家賃は私と妹の口座に入金いただいていました。
その場合、税金を算出する為の基礎額は父の年金収入額+家賃収入-経費ですか?(年間120万程の非課税世帯)
それとも私と妹の給与収入+家賃収入-経費ですか?
妹は、旦那様の扶養の範囲内収入でしたが家賃収入があることにより、収入がオーバーするとの事でした。
この件についてもお教えいただけますでしょうか。
こんにちは。
不動産の所有者で賃貸契約されているかと思います(お父様とさせて頂きます)。ですので,お父様で申告が必要かと思われます。お二人にお振り込みと言うことは、贈与税の対象となます(①お父様が不動産の管理ができないと言う理由で管理をされていること②不動産専用の口座を作りそこに振り込んでいた等の理由があれば贈与とはされない可能性が御座います)。
また生前贈与は税法改正により3年から7年前までさかのぼり相続に含むこととなっております。
今回の件、やはり一度税理士先生にご相談する事をお勧めいたします。
分かりました。ありがとうございます。
年間110万を超えてないので贈与税は、かからないでしょうか。
また7年前までさかのぼっても3,000万を超えないので相続税はかからないと思っておりました。
確かにいろいろな事があり、近くの税理士の先生に相談するのがベストと思うのですが、費用もかかりますので躊躇しております。
この度は川島先生にいろいろ教えていただき、何となく自力でいけそうと思っておりましたが、先生から見られたら相談した方がいいよとおっしゃって下さっているので考えないとですね。鹿児島県に住んでいたらご相談に行くとこなんですが…私の住んでいるところは、かなり遠いので残念です。
いろいろとありがとうございました。
いえいえ、あまりお役に立てずにすいません。
贈与税はかからないかと思われます。
お近くの先生に相談された方がよい理由は、私が仮定でお話をしている部分が御座います。その仮定が間違っていると、相談者様にご迷惑をお掛けしてしまいます。お近くの先生に対面でお話しした方が全体像が分かるかと思います。もちろん税務署でも構いません。確か税務署は事前予約が必要ですので、一度お電話されてみて下さい。
また何かありましたらご連絡下さい。
それでは、失礼致します。
追記させて下さい。
修繕の件ですが、賃貸する為の修繕ですと費用となります(お父様ご自身でお住まいをするための費用ですと難しいです)。
賃貸する為の修繕なので費用という事ですね。いろいろと誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年06月18日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







