【確定申告】会社員の副業における社会保険料の控除の有無に関して
正社員として勤務しつつ、空いた時間に副業をしております。
※会社からは副業の許可を頂いております。
※会社で年末調整済みです。
※雑所得で申告となります。
質問内容
会社員が副業して所得が20万円を超えて確定申告する場合、社会保険料控除は雑所得の経費として適用されますでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
確定申告の仕組みは副業の雑所得と本業の給与所得を合算して、その全体から各種控除を差し引いて課税所得を計算します。
よって、社会保険料控除は雑所得の経費にはなりません。
課税所得=(給与所得+雑所得)-社会保険控除ほか各種控除
本投稿は、2018年02月26日 04時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。